2008年1月14日月曜日

賃料減額交渉

テンプラスの経費削減メニューの中で“テナント交渉”があります。簡単に言えば家賃の減額交渉です。通常の賃貸借契約は借地借家法第32条で増減額請求権が認められています。ですから家主から増額の請求も出来るし逆に借主から減額の請求も出来るのです。但しこれは両者がきっちり話し合い合意すれば実現しますが、例えば借主からの減額請求では家主にとってメリットがありませんのでなかなか減額まで持っていくのは難しいです。かといって調停や訴訟になれば時間も費用もかかりますし当然家主と借主の関係は崩れてしまいます。更に通常賃貸借契約では不動産会社及び管理会社が間に入っておりもっと難しくなります。そこで私どもが借主に代わり減額交渉をさせていただいております。第3者を間に入れると案外、交渉はスムーズに行きます。また当社独自のノウハウがあるので関係を崩さず上手に交渉いたします。また報酬は完全成功報酬で削減額の一定割合のみいただきますのでリスク無くしかも費用の持ち出しもありません。賃料に関して諦めていた方も一度是非ご相談ください。テンプラス http://tenplus.co.jp

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